ケアヘルス

よくある質問

よくある質問Q&A

福祉用具(貸与)

Q. 車いすの付属品、特殊寝台付属品のみの貸与の場合も、介護保険の給付対象となりますか?
A. 既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かに関わらず、付属品のみの貸与について保険給付は可能です。
Q. 屋内用と屋外用とで、2 台の車いすの貸与を受けるように、他の同一品目の福祉用具の複数貸与を受けることは可能ですか?
A. 利用者においても自己負担が増加するなど弊害もあるため、効果とコストを比較考慮し、適切なアセスメントに基づいて、やむを得ない場合に限り利用することが可能です。
Q. レンタルした商品が故障してしまった場合、どうなりますか?
A. 重要事項説明書に記載の事業所へ速やかにご連絡ください。迅速に対応いたします。例えば、車いすがパンクした場合、直ちに商品を無償交換いたします。
但し、説明に反した使用により故障・破損が発生した場合は、契約者が修理・交換に伴う費用を支払うことになります。

福祉用具(購入)

Q. 介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となりますか?
A. 製品の構造上、部品交換できる部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となります。
例えば、シャワーイスの座クッション、背クッション、ポータブルトイレのバケツなど。
Q. 購入前に試すこと(デモ)は可能ですか?
A. カタログ掲載の商品については、デモや見て触ることが可能な商品もありますので、お近くのお店にお尋ねください。
Q. しびんは特殊尿器として福祉用具購入費を支給することは可能ですか?
A. 特殊尿器については「尿が自動的に吸引されるもの」としているので、しびんは対象となりません。

福祉用具(住宅改修)

Q. 居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となりますか?
また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となりますか?
A. 玄関にスロープを設置する場合と同様に、スロープは段差の解消として、通路の設置も通路面の材料の変更として、住宅改修の支給対象となります。
Q. 門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となりますか?
A. 引き戸等への扉の取替えとして支給対象となります。
Q. 昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となりますか?
A. 昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修の支給対象外です。
なお、リフトについては、移動式、固定式または据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となります。