ケアヘルス

住宅改修について

要支援、要介護認定された方に年額20万円(税込)を限度として、一旦費用の全額を支払い、申請によって、9・8・7割が払い戻されます。(償還払い方式)
当事業所の「福祉住環境コーディネーター」がケアマネジャー、ご利用者やご家族とご相談のうえ、適切に選定いたします。

種類

1.手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。

2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

4.引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

5.洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取り替えが想定されます。

その他上記の住宅改修に付帯する工事

その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修