わが国はすでに高齢社会に突入し、2050年頃には3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。
高度経済成長期に始まった核家族化が定着した結果、65歳以上のみで構成される世帯が増加し、
介護を必要とする高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、また、介護する人の負担も重くなっています。
さらに働きに出る女性も増えてきており家族だけで介護することは難しくなっています。いま、介護は誰もが
直面する問題になっています。そこで、要介護者の権利と尊厳を守り、過度にかかっていた家族への介護負担を
軽減することを基本理念に介護保険法による介護保険制度が生まれました。

介護保険によって受けられるサービス
○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
○訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
○訪問看護
看護師等が家庭を訪問して看護を行います
○訪問、通所によるリハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
○かかりつけ医の医学的管理等
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
○日帰り介護(デイサービス)
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います。
○短期入所サービス(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします。
○痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います。
○有料老人ホーム等における介護
有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします。
○福祉用具の貸与及びその購入費の支給
車いすやベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います。
○住宅改修費の支給
手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します。
○居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います
。
サービスを利用するまでの手続きの流れ
1:申請 「サービスを利用するときはまず、申請が必要です。」
市から介護や支援が必要であると「認定」を受けることが必要です。
認定を受けるためには、市の窓口に要介護認定の申請をします。
2:認定調査(訪問調査) 「心身の状態を調査します。」
市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所などの介護支援専門員が家庭等を訪問し、申請者の心身の状態などを調査します。
3:意見書 「かかりつけ医に意見書提出を求めます。」
かかりつけ医が申請者の病気や負傷の状態等をまとめて医学的な見地から意見書を作成し、市に提出します。
4:介護認定審査による審査・判定
コンピュータ判断の結果や認定調査の際の特記事項、かかりつけ医の意見書に基づいて、どれくらいの介護が必要か審査・判定します。
(審査会は、保険・医療・福祉の専門家5名で構成しています。)
5:認定 「介護が必要な度合いを決定して通知します。」
介護が必要な程度に応じて、次のように分けられます。
認定の結果 心身の状態(例)
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要支援 介護が必要な状態にならないよう支援が必要
要介護1 見守りまたは一部介助が必要
要介護2 一部介助または全介助が必要
要介護3 ほぼ全介助が必要
要介護4 全般に全面的な介助が必要
要介護5 生活の全般にわたり全面的は介助が必要
*非該当と認定された方は、介護保険のサービスは利用出来ません。
6:サービス利用計画の作成 「ケアプランを作ります。」
介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、利用者や家族の希望などを取り入れたサービス利用計画(ケアプラン)を作成します。
*サービスを利用したときの自己負担は、サービス費用の1割ですが、ケアプランを作らないでサービスを利用すると、いったんサービス費用の全額を支払い、後で申請により9割分が支給になります。
7:サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスを利用し、費用の1割を負担します。
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