福祉用具

  • 福祉用具貸与事業所とは、介護用ベッドや車いすなどの福祉用具を介護保険を適用してレンタルしている事業者(都道府県知事指定)のことで、介護保険の要介護認定を受けている方ならご利用頂けます。
  • 介護保険を利用して介護サービスを受ける場合には、サービス利用計画(ケアプラン)の作成が必要になります。
    *ケアマネージャーに相談し、利用者や家族の希望などを取り入れたサービス利用計画書(ケアプラン)を作り、ケアプランに沿ったサービスを利用します。
  • 福祉用具を選定するには、ケアマネージャー、ご利用者やご家族と連絡を取り合い、ご相談のうえ福祉用具専門相談員が選定させていただいております。
  • 介護保険を利用してサービスを受けた場合には、月額レンタル料の9割を都道府県に請求し、ご利用者の方は1割の負担になります。
  • レンタル料金は1ヶ月単位で計算し、日割り計算はしておりません。

種 類

  • 車いす
    • 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす
  • 車いす付属品
    • クッション、電動補助装置等で車いすと一体的に使用するもの
  • 特殊寝台
    • サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって安全の確保に配慮されたもの
  • 特殊寝台付属品
    • マットレス、サイドレール等で特殊寝台と一体的に使用するもの
  • 床ずれ予防用具
    • 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マットで、体圧を分散することにより圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの
    • 水、ゲル、ウレタン等からなる全身用マットで、体圧を分散することにより圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの
  • 体位変換器
    • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
  • 手すり
    • 取り付けに際し工事を伴わないもの
  • スロープ
    • 段差解消のためのものであって取り付けに際し工事を伴わないものに限る
  • 歩行器
    • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの
  • 歩行補助杖
    • 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ及び多点杖に限る
  • 痴呆性老人徘徊感知機器
    • 痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
  • 移動用リフト
    • 床走行式、固定式または据置式であり、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの

  • 介護保険を利用して特定福祉用具の購入費の支給を受けることができます。
  • 要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として、自己負担1割で適用されます。(償還払い方式)こちらも、当事業所の「福祉用具専門相談員」がケアマネージャー、ご利用者やご家族とご相談のうえ、適切に選定いたします。

種 類

  • 腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限る)
    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
    • 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
  • 特殊尿器
    • 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
  • 入浴補助用具
    • 入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る)
    • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
    • 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限る)
    • 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
    • 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る)
  • 簡易浴槽
    • 「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限る
  • 移動式リフトの吊具の部分
    • 体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること

  • 要支援、要介護認定された方を対象に支給されます。
    一旦費用の全額を支払い、支給限度額20万円(税込)の9割が申請によって払い戻されます。(償還払い方式)
  • 当事業所の「福祉住環境コーディネーター」がケアマネージャー、ご利用者やご家族とご相談のうえ、適切に選定いたします。

種 類

  • 手すりの取り付け
    • 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
  • 床段差の解消
    • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消する為に、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 
  • 滑りの防止、移動の円滑化などの為の床材の変更
    • 居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。
  • 引き戸などへのドアの取替え
    • 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
  • 洋式便器等への便器の取替え
    • 和式便器を洋式便器に取り替える。
  • その他これらの工事に付帯して必要となる住宅改修
    • 手すりの取り付けのための壁の下地補強
    • 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
    • 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
    • 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
    • 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更